掲載日:2013.10.10

国税庁

国税庁「「租税特別措置法第40条の規定による承認申請書」の記載のしかた(更新)」を公表

 平成25年10月9日(水)、国税庁ホームページで「「租税特別措置法第40条の規定による承認申請書の記載のしかた」を更新しました」が公表されました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/joto-sanrin/7402/01.htm

 公表(更新)された「「租税特別措置法第40条の規定による承認申請書」の記載のしかた」は91ページの冊子で、その内容(主な目次)は、以下のとおりです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/joto-sanrin/7402/pdf/01.pdf

  1. 制度の概要
  2. 非課税承認のための申請の手続
  3. 非課税承認の取消し
  4. 承認申請書の記載例等
  5. 各種届出手続

 なお、租税特別措置法第40条は、「公益法人等に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例」の規定です。

以上

  
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