掲載日:2013.09.26
国税庁
国税庁「相続税法における民法第900条第4号ただし書前段の取扱いについて(平成25年9月4日付最高裁判所の決定を受けた対応)」を公表
平成25年9月24日(火)、国税庁ホームページで「相続税法における民法第900条第4号ただし書前段の取扱いについて(平成25年9月4日付最高裁判所の決定を受けた対応)」が公表されました。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h25/saikosai_20130904/index.htm
平成25年9月4日付最高裁判所の決定を受け、その趣旨を尊重し、平成25年9月5日以後、申告又は処分により相続税額を確定する場合(平成13年7月以後に開始された相続に限ります。)においては、「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」とする民法第900条第4号ただし書前段がないものとして民法第900条第4号の規定を適用した相続分に基づいて相続税額を計算します、とのことです。
この取り扱いに関する留意事項と、以下のQ&Aが公表されました。
- 問1「嫡出に関する規定を適用した相続分のみを変更することによる更正の請求」(平成25年9月4日以前に相続税額が確定している場合)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h25/saikosai_20130904/pdf/q1.pdf - 問2「遺産分割の協議が確定したことによる更正の請求」(平成25年9月4日以前に確定していた相続税額が異動し、平成25年9月5日以後に確定する場合)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h25/saikosai_20130904/pdf/q2.pdf - 問3「新たな相続税の申告」(平成25年9月5日以後に新たに相続税額が確定する場合)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h25/saikosai_20130904/pdf/q3.pdf
以上
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