掲載日:2013.08.05

国税庁

国税庁「「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)」を公表

 平成25年8月1日(木)、国税庁ホームページで「「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)」が公表されました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/130712/index.htm
 公表された「「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし」の内容(見出し等)は、次のとおりです。
(1)新たな幼保連携型認定こども園制度の概要
(2)新たな幼保連携型認定こども園への移行
(3)幼稚園等設置事業の移転に伴い、特定贈与等を受けた公益法人等から他の公益法人等に特定贈与等に係る財産等が移転する場合における租税特別措置法第40条の取扱い
(4)措置法第40条第10項に規定する贈与の日

以上

  
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