掲載日:2013.07.26

国税庁

国税庁「「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)」等を公表

 平成25年7月24日(水)、国税庁ホームページで「「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)」等が公表されました。

1.「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/sozoku/130709/index.htm
 公表された「「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし」は、22ページの冊子で、「措置法第70条の2の2((直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税))関係」(12項目)、「措置法第70条の6の4((山林についての相続税の納税猶予))関係」(2項目)、「相続税法第21条の4((特定障害者に対する贈与税の非課税))関係」(1項目)の通達について説明されています。

2.地理的表示に関する表示基準第2項に規定する国税庁長官が指定するぶどう酒、蒸留酒又は清酒の産地を定める件の一部を改正する件
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/kokuji/130716/index.htm

3.源泉所得税の改正のあらまし(日ポルトガル租税条約)
(パンフレット・手引き)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/01.htm
(源泉所得税の改正のあらまし(日ポルトガル租税条約))
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/0014155-38.pdf
 公表された「源泉所得税の改正のあらまし(日ポルトガル租税条約)」は3ページのパンフレットで、その主な内容(見出し)は次のとおりです。
(1)租税条約では、配当、利子、使用料について、これらの所得が生じた締約国における課税が軽減されました。
(2)租税条約では、匿名組合契約に関する規定が設けられました。
(3)租税条約は、源泉所得税については、平成26年1月1日以後に支払を受けるべきものから適用されます。

4.酒類卸売業免許申請の手引(更新)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/menkyo/tebiki/oroshiuri/pdf/01.pdf
 

以上

  
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