掲載日:2013.07.24

国税庁

国税庁「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正について(法令解釈通達)」を公表

 平成25年7月23日(火)、国税庁ホームページで「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正について(法令解釈通達)」が公表されました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sake/kaisei/130716/index.htm
 「地理的表示に関する表示基準第2項に規定する国税庁長官が指定するぶどう酒、蒸留酒又は清酒の産地を定める件」(平成7年6月国税庁告示第6号)の一部改正(平成25年7月国税庁告示第14号)に伴い、所要の整備を図るもの、とのことです。

以上

  
TKC税制改正セミナー
グループ経営における税務マネジメント取り組み事例発表セミナー

TKCエクスプレスの最新トピック