掲載日:2013.07.24

財務省

財務省「ルクセンブルク大公国政府との間で日・ルクセンブルク租税条約上の家族資産管理会社の取扱いに関する書簡交換」等を公表

 平成25年7月20日(土)・22(月)、財務省ホームページで「ルクセンブルク大公国政府との間で日・ルクセンブルク租税条約上の家族資産管理会社の取扱いに関する書簡が交換されました」等が公表されました。

  1. ルクセンブルク大公国政府との間で日・ルクセンブルク租税条約上の家族資産管理会社の取扱いに関する書簡が交換されました(7月22日公表)
    http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/250722lu.htm
     この書簡の取極(平成25年8月18日発効)により、日・ルクセンブルク租税条約の所得に対する課税に関する規定は、家族資産管理会社については、適用されないこととなります、とのことです。

    (「所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とルクセンブルク大公国との間の条約を改正する議定書によって改正された条約に関する交換公文」)
    ○和文
    http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/sy250722lu_a.pdf
    ○英文
    http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/sy250722lu_b.pdf

    ※同日、外務省ホームページでも、「ルクセンブルク大公国政府との日・ルクセンブルク租税条約上の家族資産管理会社の取扱いに関する書簡の交換」が公表されました。
    http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press6_000441.html
     
  2. 「税源浸食と利益移転(BEPS:Base Erosion and Profit shifting)行動計画」の公表についての財務大臣談話(7月20日公表)
    http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/20130719.htm

以上

  
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