掲載日:2013.06.26

国税庁

国税庁「国税電子申告・納税システム(e-Tax)ご利用案内」等を公表

 平成25年6月25日(火)、国税庁ホームページで「国税電子申告・納税システム(e-Tax)ご利用案内」等が公表されました。

  1. 「国税電子申告・納税システム(e-Tax)ご利用案内(平成25年4月)」を掲載しました
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/01.htm
    (国税電子申告・納税システム(e-Tax)ご利用案内)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/e-tax/riyo_annai.pdf
  2. 「平成25年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/130610/index.htm
  3. 第27回全国健康福祉祭とちぎ大会(ねんりんピック栃木2014)において協賛者が支出する費用の税務上の取扱いについて(文書回答事例)
    http://www.nta.go.jp/kantoshinetsu/shiraberu/bunshokaito/shotoku/130603/index.htm
    照会者はねんりんピック栃木2014実行委員会で、協賛者が支出する費用(金銭による協賛、物品による協賛、イベントによる協賛)の税務上(法人税、所得税、消費税)の取扱いについての照会に対する文書回答事例です。
  4. 大阪市塾代助成事業におけるバウチャーの取扱いについて(文書回答事例)
    http://www.nta.go.jp/osaka/shiraberu/bunshokaito/shotoku/130605/index.htm
    照会者は大阪市こども青少年局で、大阪市塾代助成事業における学習塾や文化・スポーツ教室が提供する学校外教育サービスの対価として利用されるバウチャー(1か月当たり1万円を限度に使用できる利用券)については、所得税法上、学資に充てるため給付される金品として非課税所得に該当するものとして取り扱ってよろしいか、との照会に対する文書回答事例です。

以上

  
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