掲載日:2013.06.21

国税庁

国税庁「乗船中の船員が支給を受ける航海日当に対する所得税の取扱いについて(文書回答事例)」等を公表

 平成25年6月20日(木)、国税庁ホームページで「乗船中の船員が支給を受ける航海日当に対する所得税の取扱いについて(文書回答事例)」等が公表されました。

  1. 乗船中の船員が支給を受ける航海日当に対する所得税の取扱いについて(文書回答事例)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/shotoku/130617/index.htm
    照会者は船主団体等で、平成24年度の労働協約改定交渉において、現行の航海日当の額を約8%引き上げることについて労使合意に至ったため、改定後の航海日当についても、引き続き所得税法第9条第1項第4号に規定する旅費に準じて非課税所得として取り扱うこととしてよろしいか、との照会に対する文書回答事例です。
  2. 平成24年度 査察の概要
    http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2012/sasatsu_h24/index.htm

以上

  
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