掲載日:2013.05.31

財務省

財務省「「所得税法等の一部を改正する法律」(平成25年法律第5号)の一部改正規定の内容について」を公表

 平成25年5月30日(木)、財務省ホームページで「「所得税法等の一部を改正する法律」(平成25年法律第5号)の一部改正規定の内容について」が公表されました。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/250530shotoku_teisei.htm

 本年3月29日に可決・成立した「所得税法等の一部を改正する法律」の改正規定の一部に、税制改正大綱等との齟齬があることが、平成25年度税制改正関係の政令の策定作業中に発覚したとして、その内容が公表されました。
 具体的には、いわゆる「バリアフリー改修に係る投資減税」に関する内容で、6月1日施行の政令策定作業中に、読み替える経過措置の規定もれが発覚した結果、平成25年1月1日から平成26年3月31日までの間の入居について、自己資金でバリアフリー改修工事をした場合の改修工事の限度額は「200万円」となっている状態にある、とのことです。
 これまで税制改正大綱や財務省ホームページ・国税庁の広報等で説明をしていた内容と齟齬を来すが、現行の条文により、当初想定していた措置より納税者が不利になるものではないことなどを勘案し、平成25年1月1日から平成26年3月31日までの間の入居について、自己資金でバリアフリー改修工事をした場合の改修工事の限度額を「200万円」とする現行の条文の通りに実施する、とのことです。

                                                                            以上 

  
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