掲載日:2013.05.21
国税庁
国税庁「平成25年度 法人税関係法令の改正の概要」等を公表
平成25年5月17日(金)、国税庁ホームページで「平成25年度 法人税関係法令の改正の概要」等が公表されました。
- 平成25年度 法人税関係法令の改正の概要
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2013_5/01.htm
公表された「法人税関係法令の改正の概要」の内容(目次)は次のとおりです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2013_5/pdf/all.pdf- 租税特別措置法等に関する改正
- 減価償却に関する改正
○国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別償却制度の創設
○特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却制度の創設
○特定信頼性向上設備の特別償却制度の創設
○その他 - 税額の計算に関する改正
○国内の設備投資額が増加した場合の法人税額の特別控除制度の創設
○特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除制度の創設
○雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除制度の創設
○その他 - 引当金・準備金制度に関する改正
- 資産譲渡等の場合の課税の特例制度に関する改正
- 国際課税に関する改正
- その他の改正
○中小企業者の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例制度の創設
○交際費等の損金不算入制度に関する改正
○その他
- 減価償却に関する改正
- 震災特例法に関する改正
- 原子力災害からの復興支援措置―企業立地促進区域に係る措置
○企業立地促進区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度の創設
○企業立地促進区域において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除制度の創設 - 原子力災害からの復興支援措置―避難解除区域等に係る措置
○避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度の整備
○避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除制度の整備 - その他の改正
○被災法人について債務免除等がある場合の評価損益等の特例制度の整備
- 原子力災害からの復興支援措置―企業立地促進区域に係る措置
- 租税特別措置法等に関する改正
- 「東日本大震災に関する税制上の追加措置について(平成24年度及び平成25年度の税制改正による所得税(譲渡所得関係を除く)の追加措置)」(所07)を掲載しました
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/pdf/shotoku_02_03.pdf
※これにあわせて、国税庁のサイト「東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて」に掲載されている「パンフレット一覧表(個人用)」が更新されました。
(東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/zeikin.htm
(パンフレット一覧表(個人用))
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/pdf/kojin_all.pdf - 福知山市市有地等購入資金利子補給金の取扱いについて(文書回答事例)
http://www.nta.go.jp/osaka/shiraberu/bunshokaito/shotoku/130412/index.htm
質問者は、福知山市で、福知山市市有地等購入資金利子補給金交付要綱に基づき、市有地を購入及び住宅の新築のため、金融機関から資金の融資を受けた者に対し、その支払利子の補給を目的として交付する補給金については、雑所得に該当すると解してよいか、との照会についての文書回答事例です。
以上
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