掲載日:2013.04.30
総務省
総務省「地方税法施行令の一部を改正する政令」が公布・施行されました
平成25年4月26日(金)付けのインターネット版『官報』(本紙 第6035号)で、「地方税法施行令の一部を改正する政令(政令第124号)」が公布・施行されました。
http://kanpou.npb.go.jp/20130426/20130426h06035/20130426h060350000f.html
- 改正のあらまし
http://kanpou.npb.go.jp/20130426/20130426h06035/20130426h060350003f.html
事業所税の課税団体として、青森市の指定を取り消すこととした(第56条の15関係)、とのことです。
また、改正後の第56条の15の規定は、平成25年4月1日から適用することとされています。 - 地方税法施行令の一部を改正する政令
http://kanpou.npb.go.jp/20130426/20130426h06035/20130426h060350006f.html
※同日、総務省ホームページでも「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第124号)」が公表されました。
http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_seirei.html
以上
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