掲載日:2013.04.03

国税庁

国税庁「「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大」等を公表

 平成25年4月1日(月)、国税庁ホームページで「「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました」等が公表されました。

  1. 「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/inshi-2504.pdf
     「所得税法等の一部を改正する法律」により、印紙税法の一部が改正され、平成26年4月1日以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲が拡大され、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなったことを案内するパンフレット(1ページ)です。
  2. 「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長及び拡充等
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/1055-2.pdf
     「所得税法等の一部を改正する法律」により改正された、印紙税法及び租税特別措置法の以下の内容について案内するパンフレット(4ページ)です。
    1. 「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長及び拡充
      ○軽減措置の概要
      ○平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に作成される契約書の税率
      ○平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成される契約書の税率
      ○軽減措置の対象となる「不動産譲渡契約書」の範囲
      ○軽減措置の対象となる「建設工事請負契約書」の範囲
    2. 「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲の拡大
  3. 租税特別措置法(酒類関係)の改正について
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/kaisei/aramashi2008/pdf/20130401_01.pdf
     「所得税法等の一部を改正する法律」(平成25年法律第5号)が、平成25年4月1日に施行され、「清酒等に係る酒税の税率の特例(租税特別措置法第87条)」及び「ビールに係る酒税の税率の特例(同法第87条の6)」については、それぞれ適用期限が延長されたことを案内するパンフレット(3ページ)です。
  4. 酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正について(法令解釈通達)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sake/kaisei/130401/index.htm
     「所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)」により、租税特別措置法の一部が改正されたことに伴い、所要の整備を図るもの、とのことです。

    ※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルで「「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正(案)」に対する意見公募について」が公表されました。
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410250005&Mode=2
  5. 酒類等の放射能分析結果(平成25年4月1日更新)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/anzen/radioactivity.htm

以上

  
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