掲載日:2013.03.28
国税庁
国税庁「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて(法令解釈通達)」等を公表
平成25年3月27日(水)、国税庁ホームページで「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて(法令解釈通達)」等が公表されました。
- 平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/syouhi.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/130325/130325.pdf
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルで「平成25年3月25日付課消1-9ほか4課共同「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて」(法令解釈通達)が公表されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410250001&Mode=2 - 消費税法改正のお知らせ
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/201303.pdf
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」による、消費税法の主な改正内容として、次の5点について説明したパンフレット(4ページ)です。- 消費税収入の使途の明確化
- 消費税率の引上げ
- 特定新規設立法人の事業者免税点制度の不適用制度の創設
- 任意の中間申告制度の創設
- 税率引上げに伴う経過措置
- インターネット番組「税額を多く申告していたとき 少なく申告していたとき」を掲載しました
http://www.nta.go.jp/webtaxtv/kakutei.html#d
以上
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