掲載日:2013.03.26

国税庁

国税庁「認知症高齢者グループホーム用建物の賃貸に係る賃料収入及びその取得費用に係る消費税の取扱い(文書回答事例)」等を公表

 平成25年3月22日(金)、国税庁ホームページで「認知症高齢者グループホーム用建物の賃貸に係る賃料収入及びその取得費用に係る消費税の取扱い(文書回答事例)」等が公表されました。

  1. 認知症高齢者グループホーム用建物の賃貸に係る賃料収入及びその取得費用に係る消費税の取扱い(文書回答事例)
    http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shohi/130306/index.htm
     照会者は、認知症高齢者グループホーム用建物を賃貸する個人で、一定の条件のもと、認知症高齢者グループホーム用建物の賃貸に係る賃料収入の全額を非課税として取り扱って差し支えないか、また、その取得費用について個別対応方式により仕入れに係る消費税額を計算する場合には、本件建物の取得に係る課税仕入れは、「課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等にのみ要するもの」に区分してよいか、との照会に対する文書回答事例です。
  2. e-Taxの平成24年度税制改正等に係る対応について
    http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_250325_zeikai.htm
     これまで電子申告できなかった「別表十(三) 認定研究開発事業法人等の所得又は連結所得の金額の損金算入又は益金算入に関する明細書」「個別帰属額等の一覧表(平成24年4月1日以後開始連結事業年度又は課税事業年度分)」が、平成25年3月25日(月)から電子申告できるようになりました。これにより、法人税(平成24年4月1日以後終了事業年度分)および連結法人税(平成24年4月1日以後終了連結事業年度分)の申告書類は、すべて電子申告できます。
  3. 申告に関するお知らせの追加及び文言の修正について
    http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_250325_messagebox.htm
     法人利用者の方のメッセージボックスに格納している申告に関するお知らせについて、平成25年3月25日(月)以後にメッセージボックスに格納される申告に関するお知らせから、新規追加及び文言の修正を行いました、とのことです。
  4. Windows8及びInternet Explorer10のご利用について
    http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_250325_systemriyo_win.htm
     「e-Taxソフト」および「源泉徴収票等作成ソフト」についてWindows8及びInternet Explorer10(OSがWindows8の場合に限ります。)の動作検証が終了し、推奨環境としましたのでお知らせします、とのことです。
  5. e-Taxソフト(WEB版)体験版のご利用について
    http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_250325_sanko_exe_web.htm
  6. 国税e-Taxホームページの更新
    http://www.e-tax.nta.go.jp/
     国税e-Taxホームページのページトップ(1行目)に「お問い合わせ」「よくあるご質問」が配置され、「イータ君の紹介」が追加されました。

以上

  
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