掲載日:2013.01.09

国税庁

国税庁「介護保険制度下での介護福祉士等による喀痰吸引等の対価に係る医療費控除の取扱いについて(文書回答事例)」を公表

 平成25年1月8日(火)、国税庁ホームページで「介護保険制度下での介護福祉士等による喀痰吸引等の対価に係る医療費控除の取扱いについて(文書回答事例)」が公表されました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/shotoku/121221/index.htm

 照会者は厚生労働省で、介護保険制度の下で実施される介護福祉士等による喀痰吸引等については、居宅サービス等に要する費用に係る自己負担額の10分の1をその対価として医療費控除の対象と取り扱うこととしてよいか、との照会に対する文書回答事例です。

                                                                  以上

  
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