掲載日:2012.12.11

財務省

財務省「ニュージーランドとの新租税条約が署名」を公表

 平成24年12月10日(月)、財務省ホームページで「ニュージーランドとの新租税条約が署名されました」が公表されました。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/241210nz.htm

 日本国政府とニュージーランド政府との間で署名が行われた「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とニュージーランドとの間の条約」は、1963年に締結された現行条約(1967年に一部改正)の内容を全面的に改めるものであり、投資先の国における投資所得(配当、利子及び使用料)に対する課税を軽減又は免除するとともに、租税回避行為の防止のための規定等を設けている、とのことです。
 今後、新条約は、両国においてそれぞれの国内手続(我が国においては国会の承認を得ることが必要)を経た後、その国内手続の完了を通知する外交上の公文の交換の日の翌日から30日目の日に効力を生じ、以下のように適用される、とのことです。

  1. 源泉徴収される所得に対する租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に租税を課される額
  2. 源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の所得
  3. その他の租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の租税

     

【参考】

  1. 「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とニュージーランドとの間の条約」
    ○和文
    http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/241210nz_a.pdf
    ○英文
    http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/241210nz_b.pdf
  2. ニュージーランドとの新租税条約のポイント
    http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/241210nz_pt.htm

     

※同日、外務省ホームページでも「日・ニュージーランド租税条約の署名」が公表されました。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/24/12/1210_03.html

以上 

  
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