掲載日:2012.11.01

財務省

財務省「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令」を公布

 平成24年10月31日(水)付のインターネット版『官報』(号外 第236号)で、「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(財務省令第63号)」が公布されました。
http://kanpou.npb.go.jp/20121031/20121031g00236/20121031g002360000f.html

 当省令は、特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成24年法律55号)の施行の日から施行する、となっています。また、改正内容は、「適用額明細書」の記載要領の改正だけでなく、「法人税別表10(3)認定研究開発事業法人等の所得又は連結所得の金額の損金算入又は益金算入に関する明細書」の記載要領の改正などです。
(補足)
国税庁HPでは、「法人税別表10(3)」の名称のみの案内で、同表は、法律の施行後掲載予定、となっています。

※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルでも、「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則(平成22年財務省令第22号)等の一部改正について」が公表されました。その中で、「改正の要旨」が公表されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=395090285&Mode=2

                                                                  以上 

  
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