掲載日:2012.08.22
地方税共同機構(eLTAX)
地方税電子化協議会「法人住民税・法人事業税・地方法人特別税の新様式での電子申告受付開始時期(補足)」を公表
平成24年8月21日(火)、eLTAX地方税ポータルシステムのホームページで「総務省令により改正された法人住民税・法人事業税・地方法人特別税各種様式へのeLTAXのシステム対応について(補足)」が公表されました。
http://www.eltax.jp/newsurl.2012-08-21.0000000002/index.html/
平成24年8月3日付で案内された「総務省令により改正された法人住民税、法人事業税及び地方法人特別税各種様式へのeLTAXのシステム対応について」では、「第6号様式別表9(新様式)」が読替不可となっていました。
今回公表された補足では、「第6号様式別表9(新様式)」の提出について、以下の取り扱いとなりました。
- 第6号様式別表9(新様式)について
この様式改正は、繰越欠損金の控除限度額に制限(繰越控除前の所得の80%)の適用対象となる法人については書面での提出をお願いしたもの、とのことです。
それ以外の法人については、従前の記載方法に倣った形でeLTAXを利用した申告(地方税電子申告)も可能、とのことです。 - 読替不可の様式の取り扱いについて
実際の申告では、繰越欠損金の控除限度額に制限の適用の有無により、書面での提出(「持参」または「郵送」)と「電子申告データへの添付」の選択となります、とのことです。
※ご参考(既報)
平成24年8月3日(金)、eLTAX地方税ポータルシステムのホームページで公表された「総務省令により改正された法人住民税・法人事業税・地方法人特別税各種様式へのeLTAXの対応状況について」
http://www.eltax.jp/newsarticle.2012-08-03.0000000051/index.html/
以上
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