掲載日:2012.08.10
財務省
財務省「玉軸受及び円すいころ軸受に対して課する報復関税に関する政令の一部を改正する政令」等を公布
平成24年8月10日(金)付のインターネット版『官報』(本紙 第5861)で、「玉軸受及び円すいころ軸受に対して課する報復関税に関する政令の一部を改正する政令(政令第209号)」等が公布されました。
http://kanpou.npb.go.jp/20120810/20120810h05861/20120810h058610000f.html
1.玉軸受及び円すいころ軸受に対して課する報復関税に関する政令の一部を改正する政令(政令第209号)
http://kanpou.npb.go.jp/20120810/20120810h05861/20120810h058610007f.html
2.玉軸受及び円すいころ軸受に対して課する報復関税に関する政令に規定する原産地の意義に関する省令の一部を改正する省令(財務省令第51号)
http://kanpou.npb.go.jp/20120810/20120810h05861/20120810h058610010f.html
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイトのパブリックコメントの結果公示でも案内されました。
(1)玉軸受及び円すいころ軸受に対して課する報復関税に関する政令の一部を改正する政令について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=395103206&Mode=2
(2)玉軸受及び円すいころ軸受に対して課する報復関税に関する政令に規定する原産地の意義に関する省令の一部を改正する省令について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=395103207&Mode=2
※8月7日(火)には、財務省ホームページで「米国バード修正条項に対する報復関税措置の延長を決定しました」が発表されました。
http://www.mof.go.jp/customs_tariff/trade/plan/houfuku/ka240807.htm
以上
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