掲載日:2012.07.19

財務省

財務省「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令」等を公布

 平成24年7月19日(木)付のインターネット版『官報』(号外 第156号)で、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令190号)」等が公布されました。

  1. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令190号)
    http://kanpou.npb.go.jp/20120719/20120719g00156/20120719g001560003f.html
     『官報』(号外 第156号)の「本号で公布された法令のあらまし」では、「信託会社等が地方公共団体との信託契約に基づき建築する特定施設に係る土地等の所有権の信託登記の免税について、その対象となる施設を、公共施設その他の公益的施設と一体となった施設で、公用又は公共のように供される部分以外の部分から収益が生ずることが見込まれるものとすることとした。(第31条の5関係)」と説明されています。
    http://kanpou.npb.go.jp/20120719/20120719g00156/20120719g001560002f.html
  2. 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(財務省令第48号)
    http://kanpou.npb.go.jp/20120719/20120719g00156/20120719g001560016f.html

                                                                  以上 

  
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