掲載日:2011.12.22

企業会計基準委員会

企業会計基準委員会「改正法人税法及び復興財源確保法に伴う税率変更等に係る四半期財務諸表における税金費用の実務上の取扱い(案)」」を公表

 平成23年12月22日(木)、企業会計基準委員会ホームページで「実務対応報告公開草案第37号「改正法人税法及び復興財源確保法に伴う税率変更等に係る四半期財務諸表における税金費用の実務上の取扱い(案)」が公開されました。
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/exposure_draft/practical_business/no37/index.jsp

 今回公表された公開草案は、平成24年1月11日(水)まで、コメントの募集が行われています。 

  1. この実務対応報告(案)は、「改正法人税法等の公布日を含む事業年度に係る四半期会計期間のうち、改正法人税法等の公布日以後に終了する四半期会計期間に適用される。なお、改正法人税法等の公布日以後で、本実務対応報告の公表日前に終了した四半期会計期間についても適用となる。」とされています。
  2. 一方で、「適時に一時差異等のスケジューリングを行うことが実務上困難な場合」は「改正法人税法等の公布日以後に最初に終了する四半期会計期間のみ」「合理的で実態にも即していると考えられる方法により算出した単一の税率により税金費用を計算することも認められる。この取扱いを適用した場合には、その旨、使用した税率及びその算定方法を注記する。」とされています。

以上

  
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