掲載日:2011.12.21

財務省

財務省「ポルトガル共和国との租税条約に署名」を公表

 平成23年12月20日(火)、財務省ホームページで「ポルトガル共和国との租税条約が署名されました」が公表されました。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/sy231220pt.htm

 12月19日(月)【日本時間12月20日(火)】、日本国政府とポルトガル共和国政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とポルトガル共和国との間の条約」の署名がリスボンで行われた、とのことです。
 本条約は、両国においてそれぞれの国内手続(日本国においては国会の承認)を経た後、国内手続が完了したことを相手国に通告し、遅い方の通告が受領された日の後30日目の日に効力を生じ、以下のように適用されます。

  1. 源泉徴収される租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に租税を課される額
  2. 源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の所得
  3. その他の租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の租税

※「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とポルトガル共和国との間の条約」

以上 

  
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