掲載日:2011.12.08
財務省
財務省「ガーンジーとの租税協定の署名」を公表
平成23年12月7日(水)、財務省ホームページで「ガーンジーとの租税協定が署名されました」が公表されました。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/sy231207gu.htm
12月6日(火)、ロンドンにおいて、日本国政府とガーンジー政府との間で「租税に関する情報の交換及び個人の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とガーンジー政府との間の協定」の署名が行われた、とのことです。
本協定は、双方における内部手続(日本国の場合は、国会の承認)を経た後、次のものに適用されます。
- 課税年度に基づいて課される租税に関しては、効力を生ずる日以後に開始する各課税年度の租税
- 課税年度に基づかないで課される租税に関しては、効力を生ずる日以後に課される租税
ただし、課税権配分に関する規定は、次のものに適用。
- 源泉徴収される租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に租税を課される額
- 源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の所得
※「租税に関する情報の交換及び個人の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とガーンジー政府との間の協定」
以上
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