掲載日:2011.12.01

財務省

財務省「関税定率法施行規則及び関税暫定措置法施行規則の一部を改正する省令」の公布等を公表

 平成23年11月30日(水)付けのインターネット版『官報』(号外 第256号)で、「関税定率法施行規則及び関税暫定措置法施行規則の一部を改正する省令(財務省令83号)」が公布されました。また、財務省ホームページで「オランダ王国との新租税条約が発効します」等が公表されました。

  1. 関税定率法施行規則及び関税暫定措置法施行規則の一部を改正する省令(財務省  令83号)
    http://kanpou.npb.go.jp/20111130/20111130g00256/20111130g002560002f.html
     今回公布された省令に関しては、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイトでパブリックコメントの結果として、「関税定率法施行規則及び関税暫定措置法施行規則の一部を改正する省令案要旨」が公表されました。
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000081622
     その内容(転載)は、以下のとおりです。
    1. 商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約に定める品目表の改正に伴う関税定率法別表の品目分類の改正に関し、関税定率法施行規則及び関税暫定措置法施行規則の整備を行う。
    2. その他所要の規定の整備を行うこととする。
    3. この省令は、平成24年1月1日から施行することとする。
  2. オランダ王国との新租税条約が発効します(11月30日公表)
    http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/sy231130ne.htm
     11月29日(火)、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオランダ王国との間の条約」(平成22年8月25日署名)を発効させるための外交上の公文の交換がハーグで行われたことにより、本年12月29日に発効し、日本においては、次のものに適用される、とのことです。
    1. 源泉徴収される租税に関しては、2012年1月1日以後に租税を課される額
    2. 源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、2012年1月1日以後に開始する各課税年度の所得
    3. その他の租税に関しては、2012年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
  3. スイス連邦との租税条約を改正する議定書が発効します(12月1日公表)
    http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/sy231201sw_1.htm
     11月30日(水)、日本国政府とスイス連邦政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とスイスとの間の条約を改正する議定書」(平成22年5月21日署名)を発効させるための外交上の公文の交換がベルンで行われたことにより、本改正議定書は本年12月30日に発効し、両国において、次のものに適用される、とのことです。
    1. 源泉徴収される租税に関しては、2012年1月1日以後に租税を課される額
    2. 源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、2012年1月1日以後に開始する各課税年度の所得
    3. その他の租税に関しては、2012年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
     また、本改正議定書による改正後の規定による情報の交換は、2012年1月1日以後に開始する各課税年度について認められる、とのことです。
  4. ルクセンブルク大公国との租税条約を改正する議定書が発効します(12月1日公表)
    http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/sy231201lu_1.htm
     11月30日(水)、日本国政府とルクセンブルク大公国政府との間で「所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とルクセンブルグ大公国との間の条約を改正する議定書」(平成22年1月26日署名)を発効させるための外交上の公文の交換がルクセンブルクで行われたことにより、本改正議定書は本年12月30日に発効し、両国において、本年12月30日以後に課される租税について適用されます。

以上

  
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