掲載日:2011.11.28

財務省

財務省「関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」を公布

 平成23年11月28日(月)付けのインターネット版『官報』(特別号外 第51号)で、「関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第365号)」が公布されました。
http://kanpou.npb.go.jp/20111128/20111128t00051/20111128t000510001f.html

 公布された「関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」のあらまし(転載)は、以下のとおりです。

  1. 商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約に定める品目表の改正に伴う関税定率法及び関税暫定措置法の別表の品目分類の改正に関し、関係政令の整備を行うこととした。
  2. 技術的制限手段を回避する装置等を提供する行為を組成する物品の輸出してはならない貨物及び輸入してはならない貨物への追加に伴い、認定手続き等の規定の整備を行うこととした。
  3. この政令は、平成24年1月1日から施行することとした。ただし、2については、平成23年12月1日から施行することとした。

※今回公布された政令は、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイトでパブリックコメントの結果として、「関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案要綱」が公表されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=395103108&Mode=2
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000081436

以上

  
TKC税制改正セミナー
グループ経営における税務マネジメント取り組み事例発表セミナー

TKCエクスプレスの最新トピック