掲載日:2011.11.28
財務省
財務省「オマーン国との租税協定の締結交渉開始」等を公表
平成23年11月25日(金)、財務省ホームページで「オマーン国との租税協定の締結交渉開始」等が公表されました。
- オマーン国との租税協定の締結交渉を開始します
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/sy231125om.htm
日本国政府は、オマーン国政府との間で、新たに租税協定を締結するための交渉を開始する、とのことです。 - 「減価償却資産の耐用年数等に関する省令及び法人税法施行規則の一部を改正する省令について」のパブリックコメントの結果を公表
電子政府の総合窓口e-Govポータルサイトで、パブリックコメントの結果として「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)及び法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)の一部を改正する省令について」が公表されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=395090233&Mode=2
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000081480
今回公表された内容(改正の趣旨)は、以下のとおりです。- 減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部改正(第1条関係)
公共施設等運営権の耐用年数について、その耐用年数を民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)の規定により公表された存続期間の年数とすることとする。 - 法人税法施行規則の一部改正(第2条関係)
法人が貸借対照表に記載する科目に公共施設等運営権を追加することとする。 - 施行期日
この省令は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第57号)の施行の日から施行することとする。(附則関係)
- 減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部改正(第1条関係)
以上
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