掲載日:2011.11.24

財務省

財務省「法人税法施行規則の一部を改正する省令(財務省令第75号)」等を公布

 平成23年11月22日(火)付けのインターネット版『官報』(号外 第250号)で、「法人税法施行規則の一部を改正する省令(財務省令第75号)」等が公布されました。
 今回の一連の省令改正は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成23年法律第49号)の施行に伴うものです。

  1. 法人税法施行規則の一部を改正する省令(財務省令第75号)
    http://kanpou.npb.go.jp/20111122/20111122g00250/20111122g002500001f.html
     「別表10(11)特定目的信託に係る受託法人の利益の分配の額等の損金算入に関する明細書」が改正されました。これにより、別表4の「特定目的会社等の支払配当又は特定目的信託に係る受託法人の利益の分配等の損金算入額[41]」の計算式が改正されました。
     改正省令は、平成23年11月24日から施行され、改正後の別表は、施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税から適用されます。
  2. 所得税法施行規則の一部を改正する省令(財務省令第76号)
    http://kanpou.npb.go.jp/20111122/20111122g00250/20111122g002500003f.html
     第82条(利子等の支払調書)の第2項第1号中の「利子所得に」が「利子所得等に」に改められました。また、第83条第2項第5号中「租税特別措置法」の下に「第8条第1項若しくは第2項(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用)、」が加えられました。
     また、「別表第3(4)非居住者又は外国法人の所得についての所得税徴収高計算書」等の備考の内容が改正されました。
     改正省令は、平成23年11月24日から施行されます。
  3. 租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(財務省令第77号)
    http://kanpou.npb.go.jp/20111122/20111122g00250/20111122g002500003f.html
     第3条の19(振替社債等の利子の課税の特例)や第4条(金融機関の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用のための手続等)等が改正され、新たに第31条の5の2(特定の社債的受益権に係る特定目的信託の終了に伴い信託財産を買い戻した場合の所有権の移転登記等の免税を受けるための手続)が加えられました。
     改正省令は、平成23年11月24日から施行されます。
  4. 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(財務省令第78号)
    http://kanpou.npb.go.jp/20111122/20111122g00250/20111122g002500004f.html
     第2条(適用額)の111号の内容が改正されました。また、様式第1の記載要領の一部が改正されました。
     改正省令は、平成23年11月24日から施行され、改正後の適用額明細書は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人税の申告から適用されます。

以上

  
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