掲載日:2011.08.01

財務省

財務省「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令」等を公布

 平成23年7月29日(木)付のインターネット官報(号外第165号)で「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(財務省令第五四号)」等が公布されました。

  1. 租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(財務省令第五四号)http://kanpou.npb.go.jp/20110729/20110729g00165/20110729g001650079f.html
    (1)この改正省令は、総合特別区域法(平成23年法律第81号)の施行の日(平成23年8月1日)から施行されました。
    (2)電子政府の総合窓口e-Govホームページでは、パブリックコメントの結果公示に「租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)の一部改正について」が公表され、「省令の要旨」も公表されました。
     http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=395090203&Mode=2
     http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000077773
     公表された「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令案要旨」は、以下のとおりです。
     1)特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例について、譲渡資産と一体として居住の用に供されていた家屋等の譲渡が、著しく低い価額の対価による譲渡に該当するかどうかの判定時期をその家屋等の譲渡時とすることとする。(第18条の4関係)
     2)特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例について、総合特別区域法の指定会社に係る特定新規中小会社の要件、特例の適用を受ける際に確定申告書に添付すべき書類の細目等を定めることとする。(第19条の11関係)
     3)国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、対象となる特定機械装置等の範囲を定めることとする。(第20条の6、第22条の28関係)
     4)その他所要の規定の整備を行うこととする。
     5)この省令は、別段の定めがあるものを除き、総合特別区域法(平成23年法律第81号)の施行の日(平成23年8月1日)から施行することとする。(附則関係)
  2. 財務省関係総合特別区域法施行規則(財務省令第五五号)
    http://kanpou.npb.go.jp/20110729/20110729g00165/20110729g001650080f.html
     総合特別区域法(平成23年法律第81号)第46条第1項及び第3項の規定に基づき、財務省関係総合特別区域法施行規則が定められました。

                                                                        以上

  
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