掲載日:2011.07.20

財務省

財務省「サウジアラビア王国との租税条約が発効」を公表

 平成23年7月19日(火)、財務省ホームページで「サウジアラビア王国との租税条約が発効します」が公表されました。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/sy230719sa.htm

  1. 「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とサウジアラビア王国政府との間の条約」(平成22年11月15日署名)が、7月17日、その効力発生に必要な相互の通告が終了した、とのことです。
      これにより、本条約は本年9月1日に発効し、我が国においては、次のものに適用される、とのことです。
    1. 源泉徴収される租税に関しては、2012年1月1日以後に租税を課される額
    2. 源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、2012年1月1日以後に開始する各課税年度の所得
    3. その他の租税に関しては、2012年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
  2. 「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とサウジアラビア王国政府との間の条約」

※平成23年7月21日(木)付けのインターネット官報(号外第159号)で、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とサウジアラビア王国政府との間の条約(条約第9号)」は公布されました。
http://kanpou.npb.go.jp/20110721/20110721g00159/20110721g001590026f.html
 また、同官報(号外第159号)で、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とサウジアラビア王国政府との間の条約の効力発生に関する件(外務省告示第254号)」が告示されました。
http://kanpou.npb.go.jp/20110721/20110721g00159/20110721g001590047f.html

※既にご案内済みの「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と中華人民共和国香港特別行政区政府との間の条約(条約第8号)」についても、平成23年7月21日(木)付けのインターネット官報(号外第159号)で公布されました。
http://kanpou.npb.go.jp/20110721/20110721g00159/20110721g001590003f.html
 また、当条約に関する効力発行の外務省告示第253号も、同官報で告示されました。
http://kanpou.npb.go.jp/20110721/20110721g00159/20110721g001590047f.html

以上

  
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