掲載日:2011.06.27

財務省

財務省「平成24年度税制改正要望に関する意見募集」等を公表

 平成23年6月24日(金)、財務省ホームページで「平成24年度税制改正要望に関する意見募集」が公表されました。また、平成23年6月27日(月)にはe-Gov電子政府の総合窓口で「財務省関係総合特別区域法施行規則案に対する意見募集」が公表されました。

  1. 平成24年度税制改正要望に関する御意見を募集します
    http://www.mof.go.jp/about_mof/other/other/h24zeiseibosyu.html
     財務省では、所掌する事業・事務分野(国債、通貨、外国為替・国際通貨制度、たばこ・塩・酒など)について、平成24年度の税制改正要望事項を、平成23年7月8日(金)まで意見募集、とのことです。
     平成24年度の税制改正要望の意見は、所定の様式に従い、以下の項目について分かる範囲で簡潔に記入してください、とのことです。
    1. 要望項目名
    2. 意見の内容
      1)種別(新しい税制措置に係るものか、既存の税制措置の拡充や延長に係るものかの別)
      2)税目
      3)関係法令(条項)
      4)意見の詳細
      5)措置を必要とする期間
      6)理由(必要性・有効性・相当性)
      7)効果(期待される効果・税収の減収見込額)
      8)その他参考となる事項
  2. 財務省関係総合特別区域法施行規則案に対する意見募集について
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public ?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=395090200&Mode=0
     財務省が、意見募集にあたり公表した「財務省関係総合特別区域法施行規則案要旨」は、以下のとおりです。平成23年7月26日(火)まで意見募集が行われています。
    1. 酒税法の特例の対象となる酒類の原料について、自ら生産した果実に準ずるものの範囲等を定めることとする。(第1条関係)
    2. 酒税法の特例の対象となる果実酒を販売できる場合として、自己の営業場において飲用に供する場合に準ずる場合を定めることとする。(第2条関係)
    3. この省令は、総合特別区域法(平成23年法律第 号)の施行の日(平成23年8月1日を予定)から施行することとする。
    また、次の資料も一緒に公表されました。
    ○意見公募要領
    ○財務省関係総合特別区域法施行規則案

以上

  
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