掲載日:2010.07.08

財務省

財務省「生保年金に係る最高裁判決(平成22年7月6日)についての野田財務大臣発言概要(抄)」を公表

 平成22年7月7日(水)、財務省ホームページで「生保年金に係る最高裁判決(平成22年7月6日)についての野田財務大臣発言概要(抄)」が公表されました。

http://www.mof.go.jp/mof/dan220707.pdf

 また、同日、国税庁ホームページで「遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の取消しについて」が公表されました。

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h22/9291/index.htm

 今回、財務省と国税庁から公表された内容は、平成22年7月6日付の最高裁判決で、年金の各支給額のうち相続税の課税対象となった部分については、所得税法9条1項15号(現行16号)により所得税の課税対象とならないものというべきであると判示され、遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税が取り消された、ことを踏まえたものです。

以上

  
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