掲載日:2010.07.05
財務省
財務省「バミューダとの租税協定が発効します」を公表
平成22年7月2日(金)、財務省ホームページで「バミューダとの租税協定が発効します」が公表されました。また、平成22年7月5日(月)、インターネット官報で「脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得についての課税権の配分に関する日本国政府とバミューダ政府との間の協定」(条約第四号)が公布されました。
- 「バミューダとの租税協定が発効します」(平成22年7月2日(金))
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy220702bm.htm
本協定は本年8月1日(日)に発効し、双方において、同日以後に課される租税について適用される、とのことです。ただし、課税権配分に関する規定は、次のものに適用される、とのことです。- 源泉徴収される租税に関しては、2011年1月1日以後に租税を課される額
- 源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、2011年1月1日以後に開始する各課税年度の所得
- 脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得についての課税権の配分に関する日本国政府とバミューダ政府との間の協定(条約第四号)(平成22年7月5日(月)付官報 号外第141号)
- 脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得についての課税権の配分に関する日本国政府とバミューダ政府との間の協定の効力発生に関する件(外務省告示三二六号)(平成22年7月5日(月)付官報 号外第141号)
以上
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