掲載日:2010.03.26
金融庁
金融庁「「資産の流動化に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの結果等について」
平成22年3月25日(木)、金融庁ホームページで「「資産の流動化に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの結果等について」が公表されました。
http://www.fsa.go.jp/news/21/sonota/20100325-1.html
これは、平成22年2月10日(水)から平成22年3月12日(金)まで意見募集されたもので、平成22年4月1日(木)付けで施行です。内閣府令の改正の概要は、以下のとおりです。
- 業務開始届出書等の記載事項について、「主要な特定社員の氏名又は名称及び住所」から「特定社員の商号、氏名又は名称及び住所並びに保有する特定出資の額」に改正(府令第6条及び別紙様式第1号関係)。
- 資産流動化計画の記載事項に、「特定出資の総額の上限」を追加(府令第21条関係)。
- 事業報告書の記載事項に、特定社債等の「海外投資家保有額」を追加(別紙様式第13号関係)。
以上
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