掲載日:2010.02.15
総務省
総務省「地方税法施行令を改正し、事業所税の課税団体として、四日市市と久留米市を追加」
平成22年2月15日(月)、インターネット官報で「地方税法施行令の一部を改正する政令(政令第11号)」が公布され、事業所税の課税団体として、新たに四日市市と久留米市が追加されました。また、当政令は、公布の日から施行されました。
http://kanpou.npb.go.jp/20100215/20100215h05252/20100215h052520002f.html
以上
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