掲載日:2010.02.15

金融庁

金融庁「企業内容等の開示に関する内閣府令(案)」等を公表

 平成22年2月12日(金)、金融庁ホームページで「企業内容等の開示に関する内閣府令(案)」等が公表されました。公表された内閣府令(案)は、平成22年3月15日(月)17:00まで意見募集を行っています。

http://www.fsa.go.jp/news/21/sonota/20100212-2.html

 公表された内閣府令(案)の概要は、以下のとおりです。

  1. 金融商品取引法施行令第2条の12の3第4号ロに規定する指定外国金融商品取引所(外国の金融商品取引所のうち、上場されている有価証券及びその発行者に関する情報の開示の状況並びに売買高その他の状況を勘案して金融庁長官が指定する外国の金融商品取引所)を指定
  2. 譲渡制限のない海外発行証券の売付け等を行う金融商品取引業者等が報告を行う一の認可金融商品取引業協会及び外国証券情報の提供又は公表を要しない外国国債等の要件である、当該外国国債等と同一種類の他の有価証券の売買が二以上の金融商品取引業者等により行われていることを一の認可金融商品取引業協会の規則で定めるところにより確認する場合における、当該認可金融商品取引業協会を指定
  1. 上場会社等のコーポレート・ガバナンスに関する開示の充実について【企業内容開示府令】(施行・適用時期:平成22年3月31日施行予定
    ただし、平成22年3月31日に終了する事業年度に係る有価証券報告書等から適用予定)
    1. コーポレート・ガバナンス体制について
    2. 役員報酬
    3. 株式保有の状況
    4. 議決権行使結果について
  2. 投資法人及び特定目的会社に係る継続企業の前提の開示について【特定有価証券開示府令】(施行・適用時期:平成22年3月31日施行予定
    ただし、平成22年3月31日に終了する事業年度に係る有価証券報告書等から適用予定)
    1. 投資法人及び特定目的会社が将来にわたって営業活動等を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他提出会社の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容を記載
    2. 重要事象等が存在する旨及びその内容を記載した場合には、当該重要事象等についての分析・検討内容及び当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策を分かりやすく記載
  3. 有価証券信託受益証券に係る信託財産の取扱いについて【企業内容開示府令、特定有価証券開示府令】(施行・適用時期:平成22年7月1日施行予定)
  4. 告示(施行・適用時期:平成22年4月1日施行予定)
    「有価証券の売出し」に係る開示規制において
  5. その他

以上

  
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