2011.03.08
刑法 No.56
Bの指導のもとで実地訓練中の航空管制官Aが、便名の言い間違いにより航空機に対して誤った指示を与えたため、急激な機体操作を余儀なくさせて乗客らに傷害を負わせたとして、両名について業務上過失傷害罪が成立するとした事例(補足意見および反対意見あり)
[最高裁判所第一小法廷平成22年10月26日決定(LEX/DB25442749)]
龍谷大学教授 金 尚均
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