掲載日:2017.12.29
平成29年12月27日(水)、内閣府ホームページで「チラシ「事業者のみなさまへ マイナンバーカードは身分証明書としてご利用いただけます」を掲載しました」が公表されました。
http://www.cao.go.jp/bangouseido/
http://www.cao.go.jp/bangouseido/pdf/mibunsho.pdf
公表された「事業者のみなさまへ マイナンバーカードは身分証明書としてご利用いただけます」は1ページのチラシで、「「マイナンバーカード」と「通知カード」のちがい」「お客様からマイナンバーカードを提示されたら」が説明されています。
以上
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