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一部を抜粋してご紹介します。

実務・研究上重要と思われる「注目の判例」を
毎週ピックアップしてご紹介しています。

「注目の判例」バックナンバーへ

2024.10.22
開発許可取消請求事件 new
「新・判例解説Watch」環境法分野 解説記事の掲載がされました
LEX/DB25620465/神戸地方裁判所 令和 6年 6月27日 判決 (第一審)/令和5年(行ウ)第23号
A株式会社は、丹波篠山市に所在する各土地上にホテルを用途とする建物の新築工事を行うため、丹波篠山市まちづくり条例に基づき、上記新築工事を含む開発行為等の許可の申請をし、処分行政庁である丹波篠山市長は、同条例10条に基づく許可をしたところ、上記各土地の周辺に居住する原告らが、上記許可には市長の裁量権の範囲を逸脱・濫用した違法があるなどと主張して、処分行政庁の所属する被告・丹波篠山市に対し、行政事件訴訟法3条2項に基づき、上記許可の取消しを求めた事案で、原告P1及び原告P2は、本件開発行為等が実施されることにより騒音、日照遮蔽等による健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある者に当たるとはいえないから、原告P1及び原告P2については、上記の権利又は法律上保護された利益の侵害のおそれを根拠として原告適格を認めることはできず、本件許可の取消しを求める訴えは、不適法であるとしたうえで、本件許可は、まちづくり条例9条が定める許可基準に適合するものと認められるものであり、また、本件許可が市長の裁量権の範囲を逸脱又は濫用するものとは認められないから、本件許可の手続がまちづくり条例及びまちづくり条例施行規則に違反するとは認められず、本件許可について実体的違法性及び手続的違法性はないから、本件許可は適法であるとして、本件訴えのうち、原告P1及び原告P2の訴えをいずれも却下し、原告P3の請求を棄却した事例。
2024.10.22
傷害致死被告事件 new
LEX/DB25620608/大阪高等裁判所 令和 6年 4月23日 判決 (控訴審)/令和5年(う)第756号
被告人が傷害致死の罪で懲役12年を求刑され、原審が、おおむね公訴事実に沿う認定をして、被告人を懲役10年に処したところ、被告人が事実誤認を主張して控訴した事案で、原判決は、e供述にはその信用性に疑問を差し挟む余地があり、被告人の前記検察官調書と明確に食い違う部分もあるのに、十分な検討をせず、同供述と整合することをもって同調書の信用性があると即断したものといえ、証拠評価の在り方において不合理であり、是認し難いところ、本件については、被害者の遺体にe供述によっては説明することができない損傷がある点を含め、関係証拠を基に改めて同供述の信用性を検討し、被告人が単独で公訴事実記載の犯行に及んだと合理的な疑いを入れる余地がない程度の立証が尽くされているかどうかにつき、被告人の原審供述を含め、関係者の供述を再検討して判断する必要があり、また、本件犯行期間中、被告人のみならず、被告人以外の者が被害者に暴行を加えた可能性が考えられる場合は、〔1〕被告人単独による暴行内容、この暴行と被害者の死亡結果の間の因果関係の有無、〔2〕刑法207条の適用の可否、〔3〕同条を適用し難い場合の被告人の罪責等を検討する必要もあるといえるとして、原判決を破棄し、本件を地方裁判所に差し戻した事例。
2024.10.15
窃盗、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件 
「新・判例解説Watch」国際公法分野 令和6年12月中旬頃解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25620895/大阪高等裁判所  令和 6年 9月 3日 判決 (控訴審)/令和6年(う)第439号
被告人が、窃盗、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反の罪で懲役2年6か月を求刑され、原審が、被告人を懲役2年6か月に処し、4年間その刑の執行を猶予し、訴訟費用は被告人の負担としたところ、被告人が控訴した事案で、各故意及び共謀を認定した原判決に事実の誤認はないとしたうえで、刑事訴訟法181条1項本文により原審通訳人に支給される旅費・日当及び通訳料を含む訴訟費用の全部を被告人に負担させた原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがあるとし、また、未決勾留日数の算入をしなかった原判決は、裁量の範囲を逸脱したものであり、この点において、原判決の量刑は重過ぎて不当であるとして、原判決を破棄し、被告人を懲役2年6か月に処し、原審における未決勾留日数中120日をその刑に算入し、この裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予するとともに、原審及び当審における訴訟費用のうち、原審国選弁護人に関する分を被告人の負担とした事例。