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実務・研究上重要と思われる「注目の判例」を
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「注目の判例」バックナンバーへ

2025.07.08
警察庁保有個人情報管理簿一部不開示決定取消等請求事件 new
「新・判例解説Watch」行政法分野 令和7年8月下旬頃解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25574338/最高裁判所第三小法廷 令和 7年 6月 3日 判決(上告審)/令和5年(行ヒ)第335号
上告人(控訴人・原告)が、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づき、警察庁長官に対し、行政文書の開示を請求したところ、警察庁の保有する保有個人情報管理簿122通につき、それぞれの一部を開示し、その余の部分には、情報公開法5条3号又は4号所定の不開示情報が記録されているとして、これを不開示とする旨の決定を受けたため、被上告人(被控訴人・原告)・国を相手に、不開示部分の取消し等を求め、第一審が、本件処分のうち一部を取り消し、警察庁長官に対して同部分を開示する旨の決定をするよう命じ、本件処分のうちその余の取消請求については棄却し、またその余の義務付け請求に係る部分を不適法却下したため、上告人が控訴し、控訴審が、全10項目のうち3項目の記載欄についてはいずれも3号情報又は4号情報に該当すると認められ、7項目の記載欄については、そのうち分類A及び分類Bの情報については3号情報又は4号情報に該当すると認められる一方、分類Cの情報についてはこれらの該当性を認めることができないとし、7項目の記載欄のうち分類Cに係る部分は、情報公開法6条1項に基づき、開示しなければならないとして、第一審判決を変更したところ、上告人が上告した事案で、控訴審は、別件各決定によっても開示されていない「備考」欄である別紙目録記載2及び3の部分についても、被上告人に対し、文書ごとに、小項目が設けられているか否か、小項目が設けられている場合に、それでもなお当該「備考」欄について一体的に本件各号情報が記録されているといえるか否か等について明らかにするよう求めたうえで、合理的に区切られた範囲ごとに、本件各号情報該当性についての判断をすべきであったということができるが、しかるに、原審はそれぞれ一体的に本件各号情報該当性についての判断をしたものであり、判決に影響を及ぼすことが明らかな違法があるとして、原判決中、一部を破棄し、当該破棄部分につき、本件を東京高等裁判所に差し戻し、上告人のその余の上告を棄却した事例(3名の裁判官各補足意見、裁判官1名の意見あり)。
2025.07.08
国家賠償請求控訴事件 new
LEX/DB25622799/東京高等裁判所 令和 7年 5月28日 判決(控訴審)/令和6年(ネ)第453号
経済産業大臣の許可を受けずに噴霧乾燥器2台を輸出したことが犯罪事実であるとして逮捕・勾留された被控訴人(原告)らが、警視庁所属の警察官による被控訴人P5、同P6及び亡P10の逮捕、被控訴人P6の取調べ等、並びに検察官による被控訴人P5ら3名の勾留請求、被控訴人P5ら3名及び被控訴人会社に対する公訴提起がいずれも違法なものであるなどと主張して、控訴人(被告)らに対し、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償を求め、原審が控訴人らの請求を一部認容したところ、控訴人ら及び被控訴人らがそれぞれ控訴した事案で、〔1〕公安部が本件各逮捕を行ったことについては、合理的根拠が客観的に欠如していることが明らかであって、国家賠償法1条1項の適用上違法というべきであり、〔2〕公安部が本件各逮捕を行ったことについては、合理的根拠が客観的に欠如していることが明らかであって、国家賠償法1条1項の適用上違法というべきであり、〔3〕被控訴人P6に対する取調べ及び弁解録取書作成は、偽計的な方法を用いて、被控訴人P6が了解していないばかりか、その真意と異なる捜査機関側の見立てに沿った内容の記載をした弁解録取書に署名指印をさせるものであって、被控訴人P6の自由な意思決定を阻害することが明らかな態様による弁解録取手続をしたものといわざるを得ず、国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を免れないが、〔4〕検事が第1事件勾留請求をしたことは、国家賠償法1条1項の適用上違法であるということはできず、〔5〕第1事件公訴提起は、国家賠償法1条1項の適用上違法であり、〔6〕第2事件勾留請求及び第2事件公訴提起は、いずれも国家賠償法1条1項の適用上違法であるとしたうえで、被控訴人らの損害を改めて検討し、被控訴人らの請求につき、原判決を変更し、控訴人らの控訴(被控訴人会社に対する控訴を除く)をいずれも棄却し、被控訴人会社の控訴を棄却した事例。
2025.07.01
傷害致死被告事件 
LEX/DB25622177/横浜地方裁判所 令和 7年 1月16日 判決(第一審)/令和3年(わ)第1754号
被告人が、社会福祉法人B保育園1階一時保育室内において、C(当時1歳1か月)に対し、その後頭部を鈍体に複数回叩きつける暴行を加え、同人に頭部打撲、頭蓋骨骨折に伴う外傷性くも膜下出血の傷害を負わせ、よって、同人を前記傷害により死亡させたとして、傷害致死の罪で懲役10年を求刑された事案で、本件傷害が本児の死因であるとは認められず、これらの受傷時期を特定できる証拠も見当たらず、出血部位のくも膜下でマクロファージが確認されることから、本件傷害が本児が死亡するより相当以前、具体的には12時間以上前に生じていた可能性もあるとしたうえで、本児に認められる本件傷害が本児の死因であるとは認められず、本件傷害が生じた時期も本児を含む園児と被告人のみが一時保育室にいた時間帯であるとは確定できない以上、その死因が何であるにせよ、被告人が本児にこれらを生じさせた暴行を加えた犯人であるとして有罪とする根拠はないとして、被告人に無罪を言い渡した事例(裁判員裁判)。