4月からアルコールチェックが義務化され、10月には検知器を用いたチェックが義務づけられると聞きました。具体的な対応方法やおすすめの検知器があれば教えてください。(建具製造業)
ご質問のとおり、今年4月から社有車や営業車など、いわゆる「白ナンバー」の車を運転する前のアルコールチェックが求められるようになりました。具体的には次の2点が義務化されています。
①運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認する
②確認内容を記録し、1年間保存する
対象は乗車定員11人以上の自動車を1台以上保有している、もしくは乗用車などの自動車を5台以上保有している事業者です。
さらに、10月1日からは新たに次の2点が義務化されます。
①運転者の酒気帯びの有無の確認をアルコール検知器を用いて行う
②確認内容を1年間保存し、検知器を常時有効に保持する
つまり、対象事業者はアルコール検知器を導入するとともに、乗車前のチェックを漏れなく行えるよう機器の適切な運用管理が求められることになります。
例えば、国土交通省は毎日確認する項目として「電源が確実に入るか」「損傷がないか」の2つを、週に1回以上確認すべきこととして「酒気を帯びていない者が検知器を使用した場合にアルコールを検知しないか」「アルコールを含有する液体またはこれを希釈したものを、口内に噴霧した上でアルコール検知器を使用した場合にアルコールを検知するか」の2つを挙げています。
「検知器を使ったチェックができていない」「検知器が稼働していない」といったことがないよう、対象事業所は安全運転管理者の主導のもと、アルコールチェックの流れを業務に組み込む必要があるでしょう。
検知器の導入が急務
検知器は呼気中のアルコールを検知し、その結果を数値や警告音等により示すものでなければなりません。機器を選ぶ際にはアルコールを確実に検知できるか、数値や警告音等で結果が表示されるかを確認するようにしましょう。
なお、TKCでも持ち運びに便利な小型軽量タイプの検知器を取り扱っています(『戦略経営者』2022年7月号P38 左上参照)。機器に息を吹き込むだけで体内に残留しているアルコール濃度を測定できます。当製品のお求めは顧問税理士までお問い合せください(TKC会員税理士の顧問先向けサービスです)。
酒気帯び運転では3年以下の懲役または50万円以下の罰金が、酒酔い運転では5年以下の懲役または100万円以下の罰金が課されるおそれがあります。なかにはお酒を飲んだ翌日に検挙された例もあります。飲酒運転は凄惨な事故のきっかけになりますから、乗車前のアルコールチェックはもちろん、飲酒翌日は公共交通機関を使うなど、飲酒運転を起こさないための取り組みを徹底してください。