2020.02.28
刑法 No.147
自己の運営するウェブサイトに、その閲覧者の電子計算機に仮想通貨(暗号資産)のマイニングをその同意なく実行させるコードを設置したことについて、不正指令電磁的記録保管罪の成立が認められた事例(コインハイブ事件控訴審判決)
[東京高等裁判所令和2年2月7日判決(LEX/DB25564865)]
金沢大学教授 永井善之
「新・判例解説Watch」の詳細は、こちらからご確認いただけます。
「新・判例解説Watch」は、注目の判例、重要な判例をとりあげ、
解説を提供するロージャーナルです。
各法分野の気鋭の研究者約150名の執筆体制で、重要判例の
解説をいち早くご提供します。
TKCローライブラリーご契約の皆様は、システムログイン後、
これまでの全ての記事を検索・閲覧可能です。