2020.08.28
倒産法 No.60
破産債権者が破産手続開始後に物上保証人から債権の一部の弁済を受けた場合に、破産手続開始時の債権の額を基礎として計算された配当額のうち実体法上の残債権額を超過する部分が当該債権に配当されたときにおいて、超過部分全額について不当利得が成立するとされた事例
[大阪高等裁判所令和元年8月29日判決(LEX/DB25564735)]
同志社大学教授 金 春
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