2011.11.11
刑法 No.60
在日朝鮮人の特権廃止を目的に掲げる団体の活動として、構成員ら総勢11名で、多数の威力を示し、多数の児童がいる朝鮮学校付近において、拡声器を使って侮辱的言辞を繰り返し怒号した等の行為について、正当な政治的表現の限度を逸脱した違法なものであり、威力業務妨害罪、侮辱罪、器物損壊罪等が成立するとした事例
[京都地方裁判所平成23年4月21日判決(LEX/DB25471643)]
龍谷大学教授 金 尚均
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