2014.06.13
倒産法 No.24
建築工事請負業者の破産管財人(原告)が、注文者(被告)との間の工事進行中の請負契約について、双方未履行双務契約として契約の解除をし、既施工部分の出来高による報酬請求をした事案において、注文者は解除に起因する超過費用分の損害賠償請求権を自働債権とし、請負人の報酬請求権を受働債権として相殺することができるか(消極)
[東京地方裁判所平成24年3月23日判決(LEX/DB25492900)]
弁護士 山田尚武
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