内閣府

内閣府他「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令」等を公布

掲載日:2026.03.31

 令和8年3月31日(火)付のインターネット版官報(号外 第75号)で「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令」等が公布されました。
○財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令(内閣府令第28号)
○財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部を改正する件(金融庁告示第11号)
○連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部を改正する件(金融庁告示第12号)
○租税特別措置法施行令第40条の4第2項及び第3項に規定する主務大臣の証明及び認定に関する手続を定める件を廃止する件(内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省・防衛省告示第1号)
○租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第23条の3第2項に規定する設立団体等の証明に関する手続を定める件の一部を改正する件(内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省告示1号)
○消費税法施行令第14条の4の規定に基づき内閣総理大臣及び厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理の一部を改正する件(内閣府・厚生労働省告示第1号)
○所得税法施行令第217条の2第2項及び第3項並びに法人税法施行令第77条の4第2項及び第3項に規定する主務大臣の証明及び認定に関する手続を定める件を廃止する件(内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省・防衛省告示第2号)
以上
  
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