掲載日:2020.08.31
財務省
財務省「承継法人が分割により承継した兼業者たる法人の権利の登記等の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令」を公布
令和2年8月28日(金)付のインターネット版官報(号外 第178号)で「承継法人が分割により承継した兼業者たる法人の権利の登記等の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令(財務・経済産業省令第3号)」が公布されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20200828/20200828g00178/20200828g001780000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20200828/20200828g00178/20200828g001780035f.html
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「承継法人が分割により承継した兼業者たる法人の権利の登記等の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令(令和2年財務省、経済産業省令第3号)について」が公表されました。
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=395090787&Mode=2
(改正の要旨)
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000205892
改正の要旨は、次のとおりです。
1 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴い、同法に規定する承継法人が分割により承継した兼業者たる法人の権利の登記等の登録免許税の免税措置を受けるための手続について定めることとする。(本則関係)
2 この省令は、公布の日から施行することとする。(附則関係)
以上
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