掲載日:2025.07.01
令和7年6月30日(月)、国税庁ホームページで「延滞税の計算期間の特例規定の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)」等が公表されました。
- 延滞税の計算期間の特例規定の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/chosyu/kaisei/760610/01.htm
令和6年度税制改正において、隠蔽し、又は仮装された事実に基づき更正請求書を提出していた場合の重加算税制度が整備されたことに伴い、延滞税の計算期間の特例規定の取扱いについて所要の整備を行うもの、とのことです。
次の資料が公表されました。
○新旧対照表
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/chosyu/kaisei/760610/pdf/01.pdf - 納税情報の添付自動化について
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/tenpu_jidouka.htm
以上
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