育児や介護を両立できる職場づくりに取り組んでいます。育児・介護休業法が改正され、2025年4月から順次施行されるそうですが、押さえておくべき要点を教えてください。(内装工事業)
男女ともに仕事と育児、介護を両立し、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するため、制度が拡充されます。
①柔軟な働き方を実現するための措置の義務化
現行では、3歳に満たない子を養育する従業員の所定労働時間を1日6時間とする育児短時間勤務制度があります。改正で、3歳以上小学校就学前の子を養育する従業員を対象に、次の中から事業主が2つ以上の制度を選択し、措置することが義務付けられます。従業員はこのうち一つを選択して利用できます。
- ○始業時刻等の変更
- ○テレワーク等(月10日)
- ○保育施設の設置運営等
- ○新たな休暇の付与(年10日)
- ○短時間勤務制度
②所定外労働の制限の対象拡大
所定外労働の制限の対象が3歳に満たない子を養育する従業員から、小学校就学前の子を養育する従業員へ拡大されます。
③育児のためのテレワーク導入の努力義務化
3歳に満たない子を養育する従業員がテレワークを選択できるよう、措置を講ずることが努力義務となります。また、短時間勤務が困難として労使協定で除外している場合の代替措置に、テレワークの追加も同様です。
④子の看護休暇の見直し
子の看護休暇は、小学校就学前までが小学校3年生修了までに延長されます。取得事由は、病気・けが、予防接種・健康診断に加え、感染症に伴う学級閉鎖等、入園(入学)式、卒園式が追加され、名称が子の看護等休暇となります。また、労使協定の締結により除外できる従業員の「引き続き雇用された期間が6カ月未満」の要件が廃止され、施行後は「週の所定労働日数が2日以下」のみとなります。
⑤仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務化
妊娠・出産の申し出時や子が3歳になる前に、従業員の個別の事情に応じた意向聴取・配慮が義務付けられます。例えば、ひとり親家庭や子に障害がある場合、短時間勤務制度や子の看護等休暇などの利用期間の延長や、勤務時間帯・勤務地、業務量などの労働条件の見直しといった対応が挙げられます。
⑥従業員数300人超企業の男性の育児休業等取得状況の公表義務化
現行は、従業員数1,000人超の企業に男性の育休等取得率の公表が義務化されていますが、今回の改正で300人超の企業へと対象が拡大されました。
⑦介護離職防止のための雇用環境整備等措置の義務化
改正により、次の措置が事業主の義務となります。
- ○介護に直面した従業員への個別の周知・意向確認
- ○介護に直面する前の早期の両立支援制度などの情報提供
- ○研修、相談窓口設置などの両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備
- ○介護休暇について、労使協定の締結により除外できる従業員の「引き続き雇用された期間が6カ月未満」の要件廃止
- ○要介護状態の家族を介護する従業員のテレワーク(努力義務)
なお、施行スケジュールは②、③、④、⑥、⑦は25年4月1日、①、⑤は政令で定める日(未定※)となっています。
※「公布後1年6カ月以内の政令で定める日」と厚生労働省パンフレット等で記載