所有者不明土地に関連した民法が改正され、相続土地国庫帰属法が制定されたと聞きました。中小企業の実務にも影響するのでしょうか。(卸売業)

 ここ数年、債権法改正、相続法改正など、民法やその関連する法律の重要な改正が続いていますが、令和3年4月には、相隣関係、共有等の物権法を中心とした民法や不動産登記法の改正が成立し、また相続等により取得した土地を一定の要件のもと相続人が手放して国庫に帰属させることを可能とする相続土地国庫帰属法(以下「令和3年民法改正等」)が成立しました。改正内容のうち早いものは令和5年4月1日から施行されます。

 令和3年民法改正等は、社会的に問題となっている所有者不明土地の解消を目指したものですが、それだけではなく、その検討の過程で現代の社会経済情勢にそぐわないことが顕在化した部分を改正したものもあります。そのため中小企業にも影響する可能性があり、いくつかポイントをお伝えします。

 まず、不動産登記法の改正により、不動産登記の公示機能が強化されました。例えば、相続登記申請の義務化(3年以内)、簡易な申請方法として相続人申告登記という登記制度の新設、住所等の変更登記申請の義務化(2年以内)、登記官が職権で住所等の変更登記をする仕組みの導入、登記官が職権で所有者の死亡の事実を符号で表示する制度の新設、所有者の会社法人等番号の登記化などの改正がなされました。不動産登記の表示内容に実体が反映されやすくなる改正で、不動産取引の活性化、利活用が進むことが期待されます。

 次に、共有や財産管理制度に関する民法の改正により、裁判所の手続きで、所在等が不明な共有者の不動産の共有持分を他の共有者が取得したり、譲渡権限を得て不動産全体を第三者に譲渡することができるようになりました。また、所有者が不明な土地・建物のみに特化した新たな管理制度が創設され、選任された管理人は裁判所の許可を得て対象財産を処分することも可能となりました。これらも、不動産取引の活性化、利活用が進むことが期待される制度といえるでしょう。

不動産の記録証明制度を創設

 相続制度に関しても民法の改正がなされています。遺産分割は、共同相続人の中に特別受益や寄与分がある者がいると、法定相続分や指定相続分が修正されるため争いになりますが、遺産分割の早期解決を促すために、この特別受益や寄与分の主張に期間制限が設けられました(10年)。

 ほかにも債権保全の観点から注目すべき改正があります。不動産登記法の改正により、登記官に申請して、自分が所有権の登記名義人として記録されている不動産をリスト化(名寄せ)して証明書(記録がないときはその旨の証明書)として交付を受ける所有不動産記録証明制度ができました(被相続人名義の不動産を相続人が申請することも可能)。中小企業も、取引開始時または債権回収の交渉時に、取引先や債務者にこの証明書の提出を求めれば、登記されている所有不動産を一覧的に(または登記のある所有不動産がないことを)把握することができるようになります(逆に、金融機関等から求められる可能性もあります)。各施行日を含めた詳しい解説は、法務省のウェブサイト「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)」をご覧ください。

掲載:『戦略経営者』2023年3月号