4月から職場での受動喫煙対策が義務化されると聞きました。法令の施行を前に注意すべきポイントについて教えてください。(菓子小売業)

 受動喫煙対策を盛り込んだ改正健康増進法が2018年7月に成立して以降、段階的に施行されています。19年7月には「学校・病院・行政機関等での原則敷地内禁煙」が義務化され、20年4月には「一般の事業所での原則室内禁煙」を含めて全面施行され、多くの人が集う場所での受動喫煙対策が徹底される見込みです。

 これにより、行政機関や学校・病院・児童福祉施設などでは19年7月1日から、旅客運送事業自動車・航空機では20年4月1日から屋内完全禁煙となり、喫煙室の設置も認められなくなります。また、民間企業もオフィスでの受動喫煙対策に取り組むことが義務づけられます。

従業員に配慮した対策を

 民間企業が行うべき受動喫煙対策には次の四つのポイントがあります。

①「禁煙」「分煙」の検討・対応
 事業所に設置可能な喫煙室は、「喫煙のみが可能な喫煙専用室」「飲食サービス提供可能な加熱式たばこ専用喫煙室」のいずれか、もしくは両方です。喫煙室を設ける場合、事業主は基準適合に留意し、20年4月以前に設置を完了させる必要があります。

②標識の設置
 屋内に喫煙スペースを設ける場合、喫煙室および施設の出入口に喫煙場所を示す標識、喫煙可能場所への20歳未満立ち入り禁止の表示を掲示しなければなりません。

③設置物の見直し
 喫煙スペース以外の場所に灰皿やスモークテーブル等を設置することはできません。

④従業員の受動喫煙対策
 喫煙室を設ける事業所では、従業員の受動喫煙を防止するための措置を講じることが努力義務となります。具体的には、「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」に記載されている「勤務シフト、勤務フロア、動線等の工夫」「妊婦等への特別な配慮」等があります。

 職場における受動喫煙対策を怠った場合は指導・罰則の対象となり、事業主に最大50万円の過料が課せられることがあります。

 また、飲食店での喫煙の取り扱いについては店先の表示で確認することになります。喫煙しながらの飲食は、原則「加熱式たばこ」のみに限り認められますが、下記のいずれにも該当する小規模飲食店は既存特定飲食提供施設として、当面の間、喫煙が可能となります。

●20年4月1日時点ですでに営業している
●中小企業基本法における定義等から資本金5000万円以下
●客席面積が100平方メートル以下

自治体の条例にも注意

 地方自治体では法令に加えて独自に条例を定め、さらなる対策強化に努めるケースも少なくありません。例えば東京都では従業員や子どもを守るという観点から、「人」に着目した都独自のルールを制定しています。

 具体的には「子供の受動喫煙防止を保護者の責務とする」「学校等では屋外の喫煙場所設置を不可とする」「飲食店では全面禁煙の場合にもその旨の標識掲示を義務とする」などが挙げられます。法令とあわせて各自治体のルールも順守するよう努めましょう。

掲載:『戦略経営者』2020年2月号