外国人技能実習制度の利用を検討していますが、制度が大幅に変わったと聞きました。新制度の概要と現制度との違い、活用にあたっての注意点などを教えてください。(食品加工)

 技能実習制度は、日本の技能、技術または知識の開発途上地域等への移転を図り、その開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度で、その特徴は次の通りです。

  • 日本の企業で働きながら技術を学び、途中検定等を受けることで技能の修得状況を確認し、最終的に実習生は帰国して母国の発展に貢献する。
  • 技能実習生は受け入れ企業の直接雇用の下、実務を行う。
  • 海外の現地法人等の社員を受け入れる「企業単独型」と、非営利の監理団体(事業協同組合、商工会等)が技能実習生を受け入れる「団体監理型」がある。
  • 受け入れ人数や実習期間、「技能実習2号」(2年目以降)へ移行できる職種や作業(2号移行対象職種)が決まっている。
  • 日本人と同等以上の報酬等の確保や広さ要件に合う宿舎確保など、労働条件や住環境への配慮が求められる。

 この制度をより実効的に規定・運用するため、2017年11月から新たに「技能実習法」が施行され、実習生が国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として使われることのないよう基本理念も明確化されました。その背景には、従来の監理団体や企業の義務・責任が不明確だったり、実習体制や実習生の保護、所管省庁等の指導監督や連携体制等が不十分だったりした反省があります。新しい技能実習法施行に伴い、従来の制度と異なる部分は次の通りです。

  • 技能実習の適正な実施と技能実習生の保護を図る認可団体「外国人技能実習機構」が設立された。
  • 技能実習計画(どのように実習を行わせるかなどをあらかじめ説明する書類)が認定制となり、提出期限・手数料が定められた。
  • 受け入れ企業(制度上「実習実施者」という)が届け出制、監理団体が許可制になり、許可のない監理団体から実習生を受け入れることができなくなった。
  • 優良な企業・監理団体等に対する制度の拡充(実習期間3年→5年、受け入れ人数枠の拡大など)。

 この「優良な企業」になるためには、指定された評価で120点満点中6割以上の得点が必要です(一部1年間の緩和措置あり)。最大の配点は「技能等の修得等に係る実績(70点)」で、1・3・5年目などに行われる各種検定の合格実績がベースとなっているため、少なくとも技能実習3年程度の実績が必要となります。

 具体的な手続きは監理団体により異なりますが、おおむね入国までには半年~1年近くかかりますので、外国人技能実習機構に許可された監理団体にまず相談をしてみてください(同機構HP参照)。なお、監理団体により手法や費用は異なります。

 また技能実習生を受け入れるためには、技能実習計画の実行に耐えうる環境の整備、仕事はもちろん生活面のサポート・人間性の向上も含め、海外から来た実習生を「育てる」決意を持つことが肝要です。

掲載:『戦略経営者』2018年1月号